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別居している夫婦が帰化申請する場合
別居している夫婦の帰化申請について
当事務所では、帰化申請についての問い合わせを毎日いただいておりますが、「別居夫婦が帰化申請する場合に気を付けることはありますか?」という相談もいただきます。
日本国籍を取得したいけど現在の自分の状況で帰化することが可能なのかわからないという方は多いのではないでしょうか。今回はわかりやすく別居夫婦の帰化申請の注意点ついて解説していきます。
別居夫婦の帰化申請で注意するべきこと
夫もしくは妻が外国人の場合や、自分が外国人で妻や夫が日本人の場合は帰化申請をすることで片方がもう片方の国の国籍を取得することが出来ます。
ですが、誰でも申請するとなれるのではなくて様々な条件にクリアした人でないとなれません。
まず、別居をしている夫婦が帰化申請する場合の注意点として、別居中であっても帰化申請時にある面談については夫婦揃って面談しなければいけません。
なぜかと言うと帰化申請が通ったら夫婦は同一戸籍になるからです。同一戸籍というのは苗字が一緒になることです。
同一戸籍になるからこそ、片方が知らないまま勝手に申請を出されては後々問題になります。
それを避けるため別居をしている場合でも夫婦一緒に面談を受ける必要があります。面談時に片方が嫌がっている場合は帰化申請をしても絶対に受かりません。
それでもこの国の国籍にどうしてもなりたいと考える場合は、離婚後に手続きすることで通ります。
片方が嫌がっている場合は国籍を取るのを諦めるか離婚するかの2択です。面談ではなぜ別居をしているのかを聞かれます。
別居内容によっては夫、もしくは妻の生活状況を詳しく調べます。調べてみて例えば不倫や浮気、悪事や暴力が発覚すると帰化をすることは出来ないです。
国籍法第5条にあたる、素行が善良であることが条件のうちの1つだからです。世の中にとって悪いことをしていた場合は絶対に受からないためこちらも注意して下さい。
このように別居している夫婦が帰化申請をする時は気を付けることがあります。別居しているから相手に関係ないのではなくて、申請が通ることで同一戸籍になることは絶対に覚えておきましょう。
面談時には夫婦揃って必ず行かないと申請は通りません。相手と同性になりたくない、相手から拒否された場合は正式に離婚手続きをしてから再度申請をしましょう。
帰化申請でお悩みなら、エイド行政書士事務所にお任せください
別居している夫婦の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
帰化申請は自分一人で進めようとしても、膨大な量の書類を集める必要があったり、日本語で書類の作成をする必要があったりと、非常に複雑で多くの手間を必要とします。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
さらに、何度も法務局へ出向かないといけない為、時間の確保も必要になります。
個人でこれらを集めて、正しく記入して申請書を提出するのは大変な困難が予想されます。
無理に自分一人でやるよりも帰化申請のプロにお願いした方が、楽に手続きを進めることができます。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
ぜひ一度、エイド行政書士事務所へご相談ください。お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。