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帰化申請に必要な書類について
帰化申請に必要な書類
帰化申請をするには数多くの書類の作成・収集が必要となります。
あまりの多さに嫌気がさしてしまうかもしれませんが、帰化許可を取得するために頑張って見ていきましょう。
申請書類をわかりやすく「作成する書類」、「手持ちの書類のコピー」、「官公署等から収集する書類」、「その他」の4つに分けて説明していきます。
作成する書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 在勤及び給与証明書(勤務先で記入してもらいます)
- 帰化の動機書
- 居住附近の略図等
- 勤務先附近の略図等
法人経営者・個人事業主は以下の書類も必要です
- 事業の概要を記載した書面
手持ちの書類のコピー
- 在留カードのコピー
- 運転免許証のコピー
- パスポートのコピー
- 預金通帳のコピー
- 最終学歴の卒業証書のコピー
- 資格証明書のコピー(公的資格を持っている場合)
- 不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸物件に住んでいる場合)
- 確定申告書の控えのコピー(確定申告をしている給与所得者)
法人経営者・個人事業主は以下の書類も必要です
- 源泉所得税の納付書のコピー(直近1年分)
- 源泉徴収簿のコピー(本人にかかるもののみでOK)
- 役員・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー(直近1年分)
- 法人の確定申告書控えのコピー(直近1年分)
- 営業許可証のコピー(許認可が必要なビジネスを行っている方)
- 修正申告書控えのコピー(過去3期の中で法人税などを修正申告したことがある場合)
官公署等から収集する書類
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 住民税の課税証明書(直近1年分)
- 非課税証明書(非課税の場合)
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 戸籍の附票
- 記載事項証明書(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等)
- 建物・土地の登記事項証明書(不動産を所有している場合)
- 国民年金保険料納付確認書(会社員の方で厚生年金に加入していない場合)
- 個人の所得税の納税証明書(会社員で確定申告している場合)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 運転記録証明書(過去5年分)
- 運転免許経歴証明書
- 閉鎖外国人登録原票
- 出入国記録
- 本国書類(各国により具体的な証明書は異なります)
本国書類の例
【韓国籍の方】
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
【中国籍の方】
- 出生公証書
- 親族関係公証書
- 結婚公証書
- 離婚公証書
- 養子公証書
- 死亡公証書
- 国籍証書
【その他の国籍の方の一般的な本国書類】
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
- 国籍証明書
- 死亡証明書
※各国により具体的な証明書は異なります
法人経営者の場合以下の書類も必要です
- 法人の登記事項証明書
- 厚生年金保険料領収書のコピー
- 厚生年金加入届の控えのコピー(厚生年金に加入していなかった場合)
- 法人税納税証明書(直近3年分)
- 消費税納税証明書(直近3年分)
- 事業税納税証明書(直近3年分)
- 経営者個人の所得税納税証明書(直近3年分)
- 法人都・県・市・民税納税証明書(直近1年分)
※消費税と事業税の納税証明書は課税対象となっていない場合は不要となります。
個人事業主の場合以下の書類も必要です
- 所得税納税証明書(直近3年分)
- 消費税納税証明書(直近3年分)
- 事業税納税証明書(直近3年分)
※消費税と事業税の納税証明書は課税対象となっていない場合は証明書は不要となります。
その他
- 証明写真
- スナップ写真
- 申述書
- 理由書
- 上申書
- 嘆願書
※上記以外にも、申請者お一人お一人の状況により、法務局の担当職員から追加の書類を支持される場合があります。
いかがでしたでしょうか?上記の通り、帰化申請には膨大な必要書類が必要です。
さらに、申請者お一人お一人の状況により必要書類が全く異なるので、自分で帰化申請する場合には相当な注意が必要です。
当事務所では、お客様の状況に合わせた必要書類のリストアップから書類の作成・収集代行まで、スムーズに帰化申請が許可されるよう全力でサポートしております。
帰化申請についての無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。