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彼氏(彼女)や婚約者と同棲中の外国人の帰化申請について
恋人や婚約者と同居している外国人の帰化申請について
外国人の帰化申請において注意すべきことはたくさんありますが、生計要件もその一つです。
帰化申請において満たさなければならない要件として生計がありますが、恋人や婚約者と同棲中の場合はその相手が生計を一にする配偶者その他の親族とみなされるということを理解しておく必要があります。
恋人や婚約者と同棲をしていることで事実婚状態であるとみなされ、配偶者と同様の扱いになります。
ですので、帰化申請の手続きとして収入の証明をする際は、自分の収入だけではなく生計を共にしている相手の収入も証明することが出来る書類の提出をしなければなりません。
収入を証明する書類としては、役所でもらえる所得証明書や納税証明書や確定申告書の写しや職場でもらえる給与明細や源泉徴収票などがあります。
また、同棲相手が税金・年金の未納がないことも重要となります。
これらの書類を、自分の分と同棲相手の分を準備しておかなければなりません。トラブルを避けるためにも、その旨を事前にきちんと同棲相手におく必要があります。
同棲相手に了承を得ることが出来ない場合は帰化申請の手続きが難しくなってしまいますので、引越しをして住居を別にしたりなどの対策が必要です。
事実婚状態であるとみなされるということは、同棲相手が内縁の夫や内縁の妻になるということです。
帰化申請において配偶者と同様の手続きを行う必要があるため、手続きにおける面談のときに同棲相手も呼ばれることがあります。そのこともきちんと伝えておきましょう。
面談は平日に行われることがほとんどですので、相手に会社を休んでもらったりしなければならない場合もあります。
面談にあえて行かなかったり無断で欠席したりすると、帰化申請の審査が通りにくくなってしまったり不許可になってしまったりなどのリスクも伴いますので、法務局から指定された日にきちんと面談に行くようにしましょう。
同棲しているのにそれを隠して申請をしようとするのもNGです。
賃貸契約書などを見ればすぐにバレてしまうからです。きちんとした手続きを踏むことがスムーズな帰化申請につながります。
帰化申請でお悩みなら、エイド行政書士事務所にお任せください
恋人や婚約者と同居している外国人の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
帰化申請は自分一人で進めようとしても、膨大な量の書類を集める必要があったり、日本語で書類の作成をする必要があったりと、非常に複雑で多くの手間を必要とします。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
さらに、何度も法務局へ出向かないといけない為、時間の確保も必要になります。
個人でこれらを集めて、正しく記入して申請書を提出するのは大変な困難が予想されます。
無理に自分一人でやるよりも帰化申請のプロにお願いした方が、楽に手続きを進めることができます。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
ぜひ一度、エイド行政書士事務所へご相談ください。お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。