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専業主婦の帰化申請について/あなたの結婚相手は日本人・外国人?

専業主婦の帰化申請

帰化申請を行う際によく聞かれる悩みとして、仕事をしていない専業主婦は収入がないので帰化できないのではないかということが挙げられます。結論から言えば、専業主婦でも問題なく帰化することができます。

ただし、だれにでも当てはまるというわけではなく、配偶者が日本人であるのか、外国人であるのかによっても変わってきます。以下で解説していきます。

 

配偶者が日本人のケース

配偶者が日本人である場合には、パートナーである日本人がしっかり働いていて、生計要件を満たしているのであれば、専業主婦に就労期間がなかったとしても、また収入がなくても問題なく帰化することができます。

また、日本人の配偶者ということで簡易帰化にも該当するので、住所条件と能力条件が緩和されます。

 

日本人と結婚した場合の帰化条件の緩和とは?

住所条件の緩和について

住所条件がどのように緩和されるかといいますと、通常だと日本に引き続き5年以上住んでいなければ帰化できないのですが、日本人と結婚した専業主婦については、引き続き3年以上日本に住んでいれば帰化することが可能になります。

 

これは日本人と結婚してから3年ということではありません。結婚のタイミングは関係なく日本に引き続き3年以上住んでいればよいのです。

例えば、日本に3年住んだ時点で日本人と結婚した場合はすぐに帰化申請できるということです。

 

また、日本人と結婚してから3年経過している場合だと、3年間日本に住んでいる必要もなく、引き続き1年以上日本に住んでいれば帰化が可能となります。

 

能力条件の緩和について

能力条件とは日本と母国の両方で成人しているかということです。未成年の場合には、能力要件を満たさなければならないため、原則として帰化することはできません。

しかし絶対にできないわけではなく、日本人と結婚している専業主婦の場合は20歳未満でもその他の条件を満たしていれば帰化可能となります。

 

また、両親と一緒に申請を行う場合や、両親のどちらかが日本国籍である場合には、未成年であっても帰化することはできます。

日本人の子供であれば、20歳未満であっても、特に収入がなかったとしても帰化することは可能です。もちろんこの場合にも両親の帰化が前提となってくるため注意しましょう。

 

配偶者が外国人のケース

では、外国人同士の夫婦で、夫は要件を満たしているけれども、妻が要件を満たしていない場合はどうなのでしょうか?

この場合、外国人の夫も妻と同時に帰化するのか?それとも、専業主婦である妻が単独で帰化するのかによって変わってきます。

 

夫が同時に帰化する場合

この場合、夫の帰化が認められた場合には、妻はそれに伴って自動的に日本人の配偶者になることになります。

日本人の配偶者の場合には、結婚相手が日本人で、しっかりと働いていて生計要件が満たされているのであれば、自分に就労期間や収入がなくても配偶者と一緒に帰化申請をすることができます。

もちろんのこと、パートナーの帰化が許可になることが前提です。

 

専業主婦である妻が単独で帰化する場合

外国人同士の夫婦であり、専業主婦が単独で帰化申請をしたいという場合には、帰化の条件が緩和されることはありません。

つまり、外国人の夫に3年ほどの就労期間があり、安定した収入があり、生計条件が満たされている場合でも、現在収入のない妻が単独で帰化するのは限りなく厳しいです。

例えば、家族滞在で日本に滞在している専業主婦が帰化したい場合、年収1000万円を稼ぐ主人がいようと主人と同時に帰化申請をしないと帰化許可を得ることは難しいということです。

 

帰化申請でお悩みなら、エイド行政書士事務所にお任せください

専業主婦の帰化申請について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

帰化申請は自分一人で進めようとしても、膨大な量の書類を集める必要があったり、日本語で書類の作成をする必要があったりと、非常に複雑で多くの手間を必要とします。

申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。

 

さらに、何度も法務局へ出向かないといけない為、時間の確保も必要になります。

個人でこれらを集めて、正しく記入して申請書を提出するのは大変な困難が予想されます。

無理に自分一人でやるよりも帰化申請のプロにお願いした方が、楽に手続きを進めることができます。

 

帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。

ぜひ一度、エイド行政書士事務所へご相談ください。お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。

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