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帰化許可申請書の書き方について

帰化許可申請書の書き方について

帰化許可申請書には、帰化しようとする人の国籍、住所、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、さらに写真を張り付けます。

この帰化許可申請書は、申請者ごとに作成しなければなりません。例えば、外国人夫婦が2人同時に申請する場合は、2人分を作成するということです。

そして、帰化許可申請書には、細かい書き方のルールがあります。この細かいルールに沿って書かなければ申請は受け付けてもらえないので、しっかり確認しておきましょう。

では、以下で帰化許可申請書の書き方について説明していきます。

記載する際の注意点

文字は正確かつ丁寧に記載してください

修正テープ及び修正液の使用はできません

筆記具は黒インクのペン又はボールペンを使用してください

申請年月日について

帰化許可申請書の左上部の申請年月日欄は、受付の際に記載するので、空欄のままにしておいてください。

 

写真について

写真は、カラー・白黒どちらでも大丈夫ですが、申請6カ月以内に撮影した5cm×5cmのもので、単身・無帽・正面上半身で鮮明に写っているものを、2通にそれぞれ張ってください。

ただし、帰化申請者が15歳未満の時は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影した者を使用する必要があります。

写真を張る下の年月日の記入も忘れないようにしましょう。ここには、写真を撮影した年月日を記入します。

書類の年月日は全て、明治・大正・昭和・平成の元号で記入しなければいけないので注意が必要です。

 

国籍について

帰化申請者が属している国名を記載します。国籍証明書やパスポートを確認して書きましょう。

例えば、「韓国」、「中国」、「フィリピン」という具合です。

 

出生地について

出生地は、番地まで詳しく記載してください。日本生まれの方は、出生届の記載事項証明書を参考に記載していきます。出生届等と記載の食い違いが生じないように注意が必要です。

中国人の方は、出生公証書に記載されている住所を書いてください。その他の国籍の方も出生証明書の記載通りに書きましょう。

番地等が不明な場合は、「以下不詳」と記載しても大丈夫です。

 

住所について

住民票記載の居住地を記載します。住所が、マンションやアパートの場合は、マンション名やアパート名及び室番号まで記載する必要があります。

 

氏名について

氏名は、氏・名の順序で漢字又はカタカナで記載し、氏名が漢字の場合は、ふりがなも付けてください。

中国や台湾等の簡略体漢字については、日本の漢字に直して記載する必要があります。

 

通称名について

通称名がある場合や書類上異なる氏名がある場合は、その氏名を全部記載します。

通称名を使用したことがない方は、空欄にしておいてください。

 

生年月日について

生年月日は、平成・昭和・大正・明治の元号で記載します。西暦での記載はNGです。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものをカッコ書きしてください。

 

父母の氏名について

父母の氏名を記載します。氏、名の順序で漢字・ひらがな又はカタカナで記載してください。

既に亡くなっているときは、「亡〇〇」のように、氏の前に「亡」をつけましょう。

 

父母の本籍又は国籍のについて

父母の国籍を記載します。父母が日本人のときは、本籍地記載してください。

 

養父母の氏名、養父母の本籍又は国籍について

自分が養子の時は、養父と養母の氏名と国籍を記載します。養父又は養母が日本人の場合は、本籍地を記載してください。

上記の「父母の氏名」、「父母の本籍又は国籍」と記載ルールは一緒です。

 

帰化後の本籍について

帰化が許可になった場合の本籍をあらかじめ記載しておきます。国内の正しい行政区画の町名地番であれば、別にどこでも大丈夫です。

実在しない町名、地番等は使用できないので、わからない場合は、本籍としたい市区町村に確認しましょう。

住所表示番号は、「〇丁目〇番」(※〇号は記載できません)と記載してください。

 

帰化後の氏名について

帰化が許可になった場合の氏名をあらかじめ記載しておきます。

常用漢字、人名漢字、平仮名またはカタカナを使用し、日本人として適当な氏名であれば、これまでの通称名と異なっていても問題ありません。

帰化許可後の変更は原則認められていないので注意が必要です。審査期間中であれば、変更を申し出ることは可能です。

また、夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合には、帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏によるかを()内に明記します。

 

申請者の署名又は法定代理人の住所、資格及び署名について

受付の際に、法務局の担当官の前で自筆するので、あらかじめ記載してはいけません。

空欄のままにしておいてください。

帰化申請者が15歳以上の場合は、本人が署名します。帰化申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(通常は両親)が署名することになります。

子 ○○が15歳未満につき

東京都○○区○○町〇丁目〇番〇号

親権者 父 〇〇〇〇

    母 〇〇〇〇

 

帰化許可申請書の書き方について説明させていただきました。

帰化の申請書類にはそれぞれ細かい書き方のルールが定められており、少しのミスでもやり直しを指示されてしまします。

ミスを指摘されて再度法務局へ足を運ばなければならなくなったという方も少なくありません。

確実に日本国籍を取得したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

あなたの帰化を全力でサポートさせていただきます。

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