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特別永住者の帰化申請に必要な書類について
特別永住者の帰化申請に必要な書類
帰化申請には数多くの書類が必要です。特別永住者の場合は、ずっと日本に住んでいるのだから、一般の外国人よりは集める書類が少ないだろうと思いがちですが、そんなことはありません。
逆に、ずっと日本に住んでいるがために証明すべき書面が多くなりがちです。
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このような悩みを抱えている特別永住者の方は多いのではないでしょうか。
以下で特別永住者が帰化申請するために必要な書類は何なのか。また、その書類はどこで集めるのかについて説明していきます。
帰化申請で特別永住者のみが必要な書類
まずは、帰化申請をする時に、特別永住者の方のみが必要になる書類について説明します。
通常、本国の書類は日本国内で取得することができません。しかし、韓国の場合は、日本国内にある「韓国領事館」で取得することが可能です。
「韓国領事館」で取得した全ての書類は、日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
基本証明書(本人のものが必要)
家族関係証明書(本人のものが必要)
婚姻関係証明書(本人のものが必要)
入養関係証明書(本人のものが必要)
親養子入養関係証明書(本人のものが必要)
家族関係証明書(父のものが必要)
家族関係証明書(母のものが必要)
婚姻関係証明書(母のものが必要)
除籍謄本
韓国では、2008年1月1日から新しく家族関係登録制度を施行しました。(戸主性であった旧制度を廃止し、個人別家族関係登録簿を編製)
そのため、2007年12月31日以前に死亡した方や国籍を喪失した方は、家族関係登録簿に記載されない為、現在の家族関係証明書ではその方の存在を証明できません。
したがって、帰化申請の手続きにおいては、正確な家族構成を証明する必要があるので、必ず除籍謄本を取り寄せなければなりません。
除籍謄本は母親の懐胎可能年齢(10歳頃)まで遡って集める必要があります。
特別永住者が帰化申請で作成する必要がある書類
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
履歴書
生計の概要を記載した書面
勤務先附近の略図等
在勤及び給与証明書(勤務先で記入してもらいます。個人事業主や法人経営者の方も必要)
帰化の動機書
居住附近の略図等
特別永住者で個人事業主・法人経営者の方は、以下の書類も必要です
事業の概要を記載した書面
特別永住者が帰化申請でコピーする必要のある手持ちの書類
コピーする書類は、申請時に原本の提示が必要です。原本は返却されます。
在留カードのコピー(表・裏)
運転免許証のコピー(表・裏)
配偶者の分も必要です。
運転免許証を持っていない場合は不要です。
パスポートのコピー
表紙、顔写真のページ、ハンコのあるページ全てが必要です。現在所持しているパスポートの他に失効したパスポートも必要となります。
預金通帳のコピー
資格証明書のコピー
何か公的資格を持っている場合(例、医師、看護師、薬剤師、教員、美容師、建築士、調理師、日本語能力試験など)に必要となります。
不動産賃貸借契約書の全部のページコピー
賃貸物件に住んでいる場合に必要となります。
確定申告書の控えのコピー
確定申告をしている給与所得者の場合は必要となります。
特別永住者で個人事業主・法人経営者の方は、以下の書類も必要です
役員・自営業者個人としての確定申告書控えのコピー(直近1年分)
法人の確定申告書控えのコピー(直近1年分)
源泉所得税の納付書のコピー(直近1年分)
納付の特例を受けている場合は2枚、毎月支払っている場合は12枚のコピーが必要となります。
源泉微収簿のコピー
本人にかかるもののみで大丈夫です。
営業許可証のコピー
許認可が必要なビジネスを行っている方は必要となります。
修正申告書控えのコピー
過去3期の中で法人税などを修正申告したことがある場合に必要となります。
特別永住者が帰化申請で官公署等から集める必要がある書類
市役所・区役所で取得する書類
住民税の納税証明書 (直近1年分)
同居の家族分も必要です。納税証明書は毎年6月に直近年度のものが取得できるようになりますが、申請時期が6月前後になる方は2年分必要になることがあります。住民税が未納ですと帰化は許可されません。未納の方は、支払いをしてから納税証明書を取得する必要があります。
住民税の課税証明書(直近1年分)
同居の家族分も必要です。子供を除きます。
非課税証明書(本人・配偶者が非課税の場合)
無収入や収入が低い場合は、税金が課税されませんので、課税されていないことの証明として非課税証明書が必要になります。役所に申告していないと非課税証明書自体が出ないので申告が必要となります。
住民票(省略事項なし)
住民票の除票
2012年7月以降に引っ越しした方は必要です。2012年7月以前の居住歴は閉鎖外国人登録原票に記載されています。
戸籍謄本
除籍謄本
原戸籍
戸籍の附票
配偶者・婚約者・子・両親のいずれかの方が日本人である場合に必要となります。
上記戸籍関係書類は本籍地のある役所で取得できます。現住所ではありませんので注意してください。
日本人の配偶者がいる場合は婚姻日の記載があるまで、両親の一方が日本人である場合は両親の結婚の記載があるまで遡って取得します。
また、両親、兄弟姉妹、子の中に帰化した方がいる場合には、帰化した記載のある戸籍謄本が必要です。
現在の戸籍謄本に帰化した記載がない場合は、記載が見つかるまで除籍謄本や原戸籍を遡って取得します。
出生届の記載事項証明書(出生届を出した役所で取得できます)
本人や両親が日本で生まれている場合に必要となります。出生届と本国の書類の内容に矛盾がないことが重要です。
婚姻届の記載事項証明書(婚姻届を出した役所で取得できます)
両親が外国籍同士で日本で結婚をしている場合に必要となります。外国籍の方と日本人の結婚の場合は取得できません。
離婚届の記載事項証明書(離婚届を出した役所で取得できます)
本人が外国籍の方と離婚したことがある場合や外国籍同士の両親が離婚した場合に必要となります。海外で離婚届を出した場合は不要です。
本人と外国籍の方の離婚が裁判離婚の場合は、確定証明書のついた審判書または判決書の謄本も必要です。
死亡届の記載事項証明書(死亡届を出した役所で取得できます)
配偶者、両親、子が日本で死亡している場合に必要となります。
法務局から集める書類
建物の登記事項証明書
土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書は申請者本人だけでなく、同居の家族が不動産を所有している場合も必要となります。
特別永住者で法人経営者の方は、以下の書類も必要です
法人の登記事項証明書
申請者本人だけでなく、同居の家族が法人経営者の場合も必要となります。
税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所から集める書類
個人の所得税の納税証明書(その1、その2)
給与所得者で確定申告をしている方は必要となります。
特別永住者で個人事業主の方は、以下の書類も必要です
所得税納税証明書(その1、その2、直近3年分)
消費税納税証明書(直近3年分)
事業税納税証明書(直近3年分)
同居の家族が個人事業主の場合も必要となります。消費税と事業税に関しては、課税対象になっていなければ必要ありません。
特別永住者で法人経営者や役員の方は、以下の書類も必要です
法人税納税証明書(その1、その2、直近2年分)
消費税納税証明書(直近2年分)
事業税納税証明書(直近2年分)
法人都・県・市・民税納税証明書(直近1年分)
経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2、直近3年分)
同居の家族が法人経営者の場合も必要となります。経営する法人が複数ある場合は、その法人全ての分を取得します。消費税と事業税に関しては、課税対象になっていなければ必要ありません。
法務省個人情報保護係から集める書類
閉鎖外国人登録原票
出入(帰)国記録
勤務先から集める書類
源泉微収票(原本、直近1年分)
直近1年で転職している場合は、前職分の源泉徴収票も必要となるので注意しましょう。
年金の納付を証明する書類
年金定期便
年金定期便は、毎年1回誕生日の月に自宅に届きます。年金を支払っていなかった場合は、直近1年分を支払った年金保険料領収書のコピーが必要となります。
年金定期便も年金保険料領収も紛失してしまった場合は、国民年金保険料納付確認(申請)書を取得します。
特別永住者で法人経営者の方は、以下の書類も必要です
厚生年金保険料領収書のコピー
厚生年金保険料領収書を紛失してしまった場合は、年金事務所に社会保険料納入確認(申請)書を提出して証明書を取得します。
厚生年金に加入していない場合は、義務を果たしていないので素行不良で帰化は不許可になります。1年厚生年金に加入した後に帰化申請するようにしましょう。
自動車安全運転センターから集める書類
運転記録証明書(過去5年分)
運転免許を失効したことがある方や取り消されたことがある方は、運転免許経歴証明書も必要となります。
特別永住者が帰化申請で必要なその他の書類
証明写真を2枚 (5センチ×5センチ)
6カ月以内のものを用意しましょう。
満15歳未満の方は、父母と一緒に撮影した写真が必要となります。撮影の仕方にも注意が必要で、父と母の間に子供をはさんで撮影する必要があります。
スナップ写真
両親や兄弟姉妹、友人と写っているものなど別々の種類で3枚程度用意しましょう。
申述書
母に記入してもらう必要があります。もし母が死亡している場合は父に。父も同様の場合は、兄弟姉妹の中で一番年上の方に記入してもらいましょう。
※申請者お一人お一人の状況により、法務局の担当職員から追加の書類を指示される場合がございます。
特別永住者が帰化許可申請をする際に、必要になる書類を説明しました。 「こんなに多くの書類を作成・収集しなければいけないのか?」とうんざりしてしまう方も多いのではないのでしょうか。 帰化申請は、国籍を変更するという重大な事項なので、非常に慎重に審査されます。そのため、必要な書類も膨大になってきてしまうのです。 あまりの書類の多さや複雑さに帰化申請を諦めてしまう方もいます。 特別永住者の方で帰化申請を考えている方は、ぜひ一度エイド行政書士事務所へご相談ください。 当事務所では、帰化申請書類の作成から収集まで全てサポートしております。 これから帰化申請を考えている方への無料相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |