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日本人と結婚している外国人の帰化の条件について
日本人と結婚している外国人の帰化の条件について
当事務所は、帰化申請を専門に業務を行っており、ほぼ毎日帰化についてお問い合わせをいただいております。
その中でどういったお問い合わせが多いかといいますと、「私でも問題なく帰化できますか?」というような帰化の条件についてのお問い合わせが非常に多いです。
帰化できるかどうかは、しっかりと「帰化の条件」を理解しておくことが重要です。
では、その「帰化の条件」について説明していきます。
帰化を考えている外国人の方には、3つのタイプの人がいます。「日本人と結婚している外国人の方」、「特別永住者の方」、「それ以外の一般の外国人の方」の3タイプです。
ここでは、「日本人と結婚している外国人の方」の帰化条件について説明していきます。
帰化が許可されるためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
しかし、「日本人と結婚している外国人の方」は、「一般の外国人の方」に比べていくつかの条件が緩和されています。
「特別永住者」や「一般の外国人の方」の帰化条件について下記ページをご覧ください。
日本人と結婚している外国人の帰化条件の緩和その1【住所条件について】
日本人と結婚している外国人の方は、一般の外国人の方に比べて住所条件が緩和されます。一般の外国人の方の住所条件は、「引き続き5年以上日本に住んでいること」です。
しかし、日本人と結婚している外国人の方の住所条件は異なります。
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上記2つのどちらかを満たしていれば日本人と結婚している外国人は、帰化の条件をクリアできます。
それぞれ説明していきます。
引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること
これは、継続して3年以上日本に住んでいれば、帰化することが可能ということです。
日本人と結婚してから3年以上経過しないといけないと誤解されている方も多いのですが、そうではありません。
継続して3年以上日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の住所条件をクリアできます。
婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
継続して3年以上日本に住んでいなくても帰化できる可能性があります。日本人と結婚してから3年以上経過していれば、日本に1年しか住んでいなくても帰化の住所条件をクリアできます。
例えば、日本人が仕事で海外に住んでおり、海外で外国人と結婚した場合で考えてみます。
日本人と外国人が結婚して2年間海外に住んで、日本へ2人で引っ越しをした場合、それから1年以上日本に住めば帰化の住所条件をクリアできるということです。
日本人と結婚している外国人の帰化条件の緩和その2【就労経験・生計条件について】
一般の外国人の方ですと、3年以上の就労経験が求められますが、日本人と結婚している外国人の方については、就労経験は問われません。
また、日本人と結婚している外国人の方は、無職でも問題ありません。例えば、主婦などの場合です。ただし、日本人側が生計条件を満たしている必要はあります。
日本人と結婚している外国人の帰化条件の緩和その3【年金について】
年金についてですが、厚生年金に入っている日本人と結婚しており、扶養を受けている外国人の方は、「3号被保険者」に該当しますので、年金の支払い義務がありません。
ただし、日本人が国民年金の場合や、扶養を受けていない場合は、外国人にも年金の支払い義務が生じますので注意してください。
以上、日本人と結婚している外国人の方の帰化の条件緩和について説明いたしました。
いかがでしたでしょうか?
もしご不安なところやご不明な点がございましたら、当事務所、エイド行政書士事務所では、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。