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一般の外国人の帰化の条件について
一般の外国人の帰化の条件について
当事務所は、帰化申請を専門に業務を行っており、ほぼ毎日帰化についてお問い合わせをいただいております。
その中でどういったお問い合わせが多いかといいますと、「私でも問題なく帰化できますか?」というような帰化の条件についてのお問い合わせが非常に多いです。
帰化できるかどうかは、しっかりと「帰化の条件」を理解しておくことが重要です。
では、その「帰化の条件」について説明していきます。
帰化を考えている外国人の方には、3つのタイプの人がいます。「日本人と結婚をしている外国人の方」、「特別永住者の方」、「それ以外の一般の外国人の方」の3タイプです。
ここでは、「一般の外国人の方」の帰化条件について説明していきます。
「一般の外国人の方」がクリアしなければならない帰化の条件は7つあります。
「日本人と結婚をしている外国人の方」や「特別永住者の方」の帰化条件について下記ページをご覧ください。
一般の外国人の帰化条件その1【住所条件】
まず一つ目は住所条件ですが、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」です。
日本に5年以上住んでいますか?ということですが、ここで注意が必要なのが、引き続きという点です。これは継続してということです。継続して5年以上日本に住んでいなければなりません。
例えば、4年日本に住んだ後に海外へ1年行って、また日本に1年住んだ場合は、合計すると5年間日本に住んでいますが、引き続きという条件を満たしていません。継続して5年以上日本に住んでいないのでダメということです。
このケースだと帰化するためには、後4年は継続して日本に住み続けないといけません。
ここで気になってくるのが、どの程度の出国なら帰化に影響が出ないのかというところだと思います。
明確な基準はないので、目安にはなりますが、1回の出国が3カ月以上あると厳しいです。3カ月以上日本を離れると、これまで日本に住んでいた年数がリセットされ、日本に帰国後最初からカウントされることになります。
それともう一つ、1回の出国が3カ月以上にならなくても、1年の合計出国年数が100日になる方も厳しいです。細かい出国も数が多くなると帰化が難しいということです。
また、日本に住んでいる5年の間で3年以上働いている必要があります。アルバイトではなく、正社員としてです。
契約社員や派遣社員でも問題ありません。就労ビザを取得して3年以上働いている必要があります。
例えば、留学して3年、就職して2年の人ですと、5年日本に住んでいますが、働いている期間が2年しかないので、あと1年働く必要があります。
ただし、10年以上引き続き日本に住んでいる外国人の方は、就労経験が1年以上あれば大丈夫です。
10年日本に住んでいない方は、就労経験が3年以上必要ですが、10年以上日本に住んでいれば、就労経験が1年あれば大丈夫ということです。
帰化申請をする時には転職にも注意が必要です。転職したばかりの時に帰化申請をすると不許可のリスクが高まります。
年収が数百万円上がるなどのステップアップの転職なら問題ありませんが、仕事が嫌になっての転職や人間関係の悪化が原因での転職は帰化の審査に悪影響を与えてしまいます。
ステップアップの転職でない場合は、転職してから1年経過してから帰化申請をした方が無難です。
一般の外国人の帰化条件その2【能力条件】
2つ目の条件は、能力条件です。これは、「両国で成人年齢に達していること」です。
日本の場合で考えると、20歳以上ということです。
一般の外国人の帰化条件その3【素行条件】
3つ目の条件は、素行条件です。これは素行に問題がないかということです。「しっかり税金や年金を支払っているのか」、「前科や交通違反はないか」などがチェックされます。
税金について
税金でいいますと、会社員の方は住民税の支払いをチェックされます。ここで気を付けていただきたいのが、税金の支払いは配偶者の分の納税証明書もチェックされるというところです。
自分だけが支払っていればいいというわけではないので注意して下さい。万が一、住民税の未納がある方は、未納の分を支払えば大丈夫なので、必ず支払ってから帰化申請するようにしてください。
会社経営者や個人事業主の方に関しては、個人の税金にプラスして会社の税金もしっかり支払っていることが必要なので注意してください。
扶養について
扶養にも注意が必要です。本来は扶養に入れることはできないにもかかわらず、扶養に入れてしまっている方が稀にいらっしゃいます。
ただその場合も、修正申告をして、追加で税金を支払い、扶養を外した未納なしの納税証明書を取得すれば大丈夫です。
年金について
年金に関してなんですが、2012年7月の法改正で年金を支払っているかどうかも帰化の審査ポイントとなりました。
会社員の方で厚生年金に加入しており、給料から引かれている方は問題ありませんが、国民年金を支払っている方もいると思います。
外国人の方で国民年金を支払っていないという方もいらっしゃいますが、国民年金の支払いをしていない状態ですと、帰化は許可されません。
国民年金が未納な場合の対処法として、直近1年分の国民年金を支払えば、帰化可能です。1年分ですので、20万円程です。高いと思うかもしれませんが、日本国籍を取得するには必要な出費です。
交通違反について
交通違反ですが、違反の回数に注意が必要です。ただ、違反が軽微な違反なのか大きい違反なのかによっても異なります。
軽微な違反
例えば、スピード違反や駐車禁止ですと、過去5年間で5回以内ですと問題ないケースが多いです。逆に5回以上あると不許可になる可能性が高いということです。
また、5回以上の違反がなくても、直近2年間で4回以上の違反がある場合は不許可になりやすいです。
大きい違反
大きい違反の場合ですと、回数関係なく一発アウトです。例えば、人身事故などですね。
対処法としては、罰金を払い終えてから5年経過するまで待つことです。5年経ってから帰化申請をすれば問題なく許可になる可能性が高いです。
前科について
前科ですが、酔っぱらっての喧嘩など暴行・傷害などをたまに見かけます。20~30万円程の罰金の罪ですと、罰金を払い終えてから3年経過するまで帰化申請するのを待ちましょう。
3年経過してから申請すれば大丈夫です。そういった罪が2回ある場合は、6年経過が必要です。
一般の外国人の帰化条件その4【生計条件】
4つ目の条件は、生計条件です。生計条件は、今後問題なく日本で生活していけるだけの収入があるかということです。
これは、自分の収入だけで考える必要はありません。一緒に住んでいる家族の収入を含めて考えて大丈夫です。
例えば、子供に扶養されている親や妻に扶養されている夫であっても問題ありません。
あと、たまに見かけるので気を付けていただきたいのが、貯金が多い方がいいと思って、親や親せきに数百万円を借りて銀行に入れている方がいます。これは全くの逆効果です。
銀行通帳のコピーは法務局に提出するので、よくわからない入金があると必ず突っ込まれます。貯金は多くても少なくても関係ありませんから、正直にしておくことが大切です。
一般の外国人の帰化条件その5【喪失条件】
5つ目の条件は、喪失条件です。日本は二重国籍を認めていませんので、帰化したら元の国籍を失う必要があります。
注意が必要なのが兵役義務のある国です。兵役が終わらなければ他の国に帰化できないのかどうかを、母国に確認しておいた方がいいでしょう。
一般の外国人の帰化条件その6【思想条件】
6つ目は思想条件です。これは当然のことなのですが、「日本に害をなすような考えをもっていないこと」です。
一般の外国人の帰化条件その7【日本語能力条件】
7つ目最後は、日本語能力条件です。これは、言葉通りです。最低限の日本語能力は必要です。
どの程度できればいいのか不安という方が多いのですが、小学校3年生レベルの読み書きができれば問題ありません。
以上、帰化の条件を説明いたしました。
いかがでしたでしょうか?
もしご不安なところやご不明な点がございましたら、エイド行政書士事務所は無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。