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借金や自己破産は帰化申請に影響するのか?
過去に自己破産をしたことがる方や借金のある方の帰化申請について
帰化申請において、借金や自己破産による影響を気にしているという方は多いのではないでしょうか。
借金があったり自己破産で金融機関のブラックリストに登録されていたりすると帰化申請をすることが出来ないというイメージが抱かれがちです。
そうした不安を解消するために借金や自己破産は帰化申請に影響するのかについて、ここで解説していきます。
借金のある方の帰化申請
当事務所にご相談いただく方の中には、不動産や車を購入する際にローンを組んでいる方はたくさんいますし、クレジットカードのキャッシングサービスを利用したりカードローンを利用したりする人もたくさんいらっしゃいます。
ご相談者の方から以下のような質問をよくいただきます。
ショッピングやキャッシングのカードローンの支払いを遅延したことが何度かありますが、帰化の審査は通りますか?
過去に信用情報(ブラックリスト)に載ったことがありますが、帰化の許可は下りますか?
不動産や車のローンが結構残っていますが、帰化申請に影響しませんか?
結論から言えば、上記のような場合でも帰化することは可能です。借金があっても支払いを遅れたことがあっても帰化することはできるのです。
審査で見られるところは、今後安定して日本で生活していけるかどうかです。現在の収入に対して無理なくお支払いが可能な借金であれば問題ありません。
つまり、借金をしないと生活ができないという状態でない限り帰化することが可能なのです。
逆に言えば、収入に対して支払いが難しいような借金がある場合は帰化することが難しくなります。
例えば、多重債務などに陥っていて多額の借金があったり、督促状が大量に届いていたり返済が困難で生活が出来ない場合などです。
支払いが滞っており裁判をされている場合は、確実にアウトです。
自己破産したことがある方の帰化申請
自己破産の場合は借金がある場合と少し異なります。裁判所に破産申請をして、免責許可決定により破産が確定してから7年が経過しないと帰化は難しいです。
借金がある場合はすぐに申請しても帰化することが可能ですが、自己破産の場合は破産確定から7年が経たないと帰化の許可は難しいと正しく理解しておきましょう。
借金問題を抱えていて自力での返済が困難であるという場合は、早めに債務整理の手続きを行っておくのがベストです。債務整理には過払い金請求や任意整理や個人再生や自己破産などの手続き方法があります。
その中でも比較的手軽に行えるものが、過払い金請求や任意整理です。過払い金請求の場合は、金融機関のブラックリストに登録させる心配もありません。
任意整理の手続きの中で過払い金請求が行われるケースもあります。債務整理の中でも最も大変な手続きが自己破産で、その次に重い位置付けとなるのが個人再生です。
自己破産を考えていてなおかつ帰化申請も考えている場合は、7年という期間を考慮して手続きを早めに開始することが重要なポイントとなります。
当事務所では、過去に自己破産した方や借金のある方の帰化申請について、数多くのご相談をいただいております。
確実に日本国籍を取得したいという方は、是非当事務所をご利用ください。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。