トップページ > 帰化申請中に海外旅行に行く場合に気を付けるべきこと
帰化申請中に海外旅行に行く場合に気を付けるべきこと
帰化申請中に海外旅行に行く場合の注意点
帰化申請を行う際によく聞かれる悩みとして、「帰化申請中に海外に行っても問題いのか」というものがあります。
現在、帰化を求める申請は増えてきており、帰化申請を行うと面談までに約3ヶ月、帰化許可が出るまでに約1年と申請から許可が出るまでに1年以上かかるというケースはよくあります。
長期的な申請期間ですので、その間に海外旅行に行くという人もいると思います。
結論としては、帰化申請中に海外旅行に行っても問題ありません。ただし、注意点がありますので、以下で詳しく解説していきます。
法務局への連絡は必須
帰化申請中であっても海外旅行に行くことは可能です。
ただし、申請中の人が国籍国の法律によっては、帰化申請中の時に法務局に提出する「国籍証明書」を取得すると、パスポートが使えなくなってしまうこともあります。
申請が受理されると、申請中の注意事項について担当者から伝えられます。その中には出国するときと帰国した時に連絡しろ、というものがあります。
帰化許可は官報で告示された時から有効になります。帰化許可が出たという法務局からの電話連絡がありますが、その前の時点で帰化許可が有効になってから数日は経過しています。
申請中に海外旅行に行っている最中に帰化許可が出ている場合には、申請人の国籍は海外旅行中に日本国籍になっているという状態です。日本では二重国籍は認められていないため、日本国籍になった時点で、前の国の国籍を失ってしまいます。
それを知らずに帰国することで、法律上は日本人なのに、外国政府発行のパストートを使って入国した、ということになり不法入国となってしまうため注意が必要です。
このような事態を防ぐためにも、出国と帰国の連絡は重要となります。不法入国を防ぐためには、「旅行証(トラベルドキュメント)」を取得するなどの方法があります。
帰化申請中に海外旅行に行きたいという時には、必ず法務局の担当者に相談して、どれぐらいの期間で結果が出るのかを教えてもらい、その前後の期間は出国を控えるようにすることが無難です。
出国日数に注意
帰化申請中に海外へ行く場合は、出国日数にも注意が必要です。
帰化するためには、日本に引き続き5年以上住んでいる必要がありますが、年間の出国日数が100日以上あるとそれまで日本に住んでいた期間がリセットされ、日本に帰国してからまた引き続き5年以上経過しないと帰化許可が難しくなってしまいます。
年間の出国日数が100日ギリギリの方は特に気を付ける必要があります。
帰化申請でお悩みなら、エイド行政書士事務所にお任せください
「帰化申請中に海外旅行に行く場合の注意点」について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
帰化申請は自分一人で進めようとしても、膨大な量の書類を集める必要があったり、日本語で書類の作成をする必要があったりと、非常に複雑で多くの手間を必要とします。
申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
さらに、何度も法務局へ出向かないといけない為、時間の確保も必要になります。
個人でこれらを集めて、正しく記入して申請書を提出するのは大変な困難が予想されます。
無理に自分一人でやるよりも帰化申請のプロにお願いした方が、楽に手続きを進めることができます。
帰化申請には帰化のプロフェッショナルの目が不可欠です。
ぜひ一度、エイド行政書士事務所へご相談ください。お一人お一人の状況を考えた最適な解決方法をご提案し、あなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。