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帰化に税金の未納は影響するのか?
帰化に税金の未納は影響するのか?
国籍を持たない国の国籍を取得する帰化は、その国によって条件が設定されています。税金も数ある条件の1つで、申請を行う本人には基準をクリアすることが求められます。
税金については、年金や交通違反に前科・犯罪歴と、贈与税に関する素行条件の項目に記載があります。帰化が認められた後は、当然ながら日本人として生きていくことになるので、納税義務がある税金を納めないのは審査においてマイナスです。
完全に納める気がないのは論外ですが、理由があって滞納しているだけであれば、申請前に未納分の税を納めておけば、審査を通過できる可能性が高まります。
申請時には納められる分の税金を納税することが大切で、後々滞納に気が付かないように注意しましょう。
注意点
サラリーマンとして働く人は、案外住民税が落とし穴になるケースが多く、申請をしてから滞納に気が付く場合も珍しくないです。給料から控除されるようになっているなら問題ないですが、控除がなければ自己申告で納める必要があります。
滞納していると審査を通りませんし、再び書類を用意して申し込むことになるので、手間が増えてしまいます。ただし、住民税だけを理由に審査が通らないならば、修正申告の上で納税を済ませれば大丈夫です。
たった1つの滞納でも、審査結果の可否を変えてしまうほどですから、納税は重要な要素だといえるでしょう。万が一滞納の事実があるとしても、最低直近2年分の税を納めておけば、審査が通りやすくなります。
配偶者と一緒に生活しているのであれば、パートナーの納税額もチェックしたり、忘れないように納めることが肝心です。
扶養に入れられない本国などの家族を扶養に入れ、不当に税金を安くする人がいますから、そういった不正を確認する意味でもチェックは厳しいです。
会社を経営していたり、個人事業主として働いている場合は、法人税や個人事業税の納税義務があるので、これらの納税の有無が問われます。
一方では贈与税も無視できない要件で、来日後両親などからお金を受け取ったとしたら、用途に関係なく日本の法律に基づいて納税義務が発生します。
贈与税の申告や納税義務があるにも関わらず、必要な額を納めていないのであれば、やはり未納が帰化の不許可理由になります。
詳しい内容については国税庁が情報を公開しているので、あてはまる条件に該当する時は、きちんと納めてから申請手続きを始めることをおすすめします。
まとめ
このように、納税義務がある人は滞納が審査に響きますから、毎年しっかりと支払って申請に備えましょう。帰化に税金の未納は関係しているのか、という疑問に対してはYESが答えで、それもかなり厳しくチェックされます。
確認の範囲は住民税を始めとして、法人税と個人事業税や贈与税にも至ります。しかも、国民年金の未納も同じ位審査結果に影響してきますから、納める義務のあるものに関しては厳格です。
国民年金もそうですが、全額を納めなければ申請を認めないというものではなく、1年分を納めることで認められたケースもあります。
つまり、全額を支払う必要があるかといえばそうとは限りませんし、今後支払う計画をしっかりと立てて納得させられれば、限定的な納付であっても大丈夫だといえます。
失敗なく確実に申請を行い許可を得る為には、未納分の範囲について正しい把握を済ませ、取り敢えず納められる分を支払うことです。
過去に遡ってだいぶ溜まってしまっている場合は、行政書士に相談するなどして、将来的にどう納めるかを話し合うのが有効です。
具体的な対応策が決まれば、自信を持って申請が行えるようになりますから、未納を無視せずに向き合って1つずつ解決しておくのがベストです。無事に日本国籍が取得できた人達は、日本人としての義務を果たし、認められているからこそ日本人を名乗ることができます。
これから社会の一員となるわけなので、義務を果たして能力を認めてもらうことが必要です。だからこそ、帰化に未納は深く関わってきますし、ちゃんと納めれば責任を果たす能力と納税できる経済力が認められ、日本国籍の取得に繋がるわけです。