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日本人と結婚した方の帰化の条件

日本人と結婚した方は帰化の条件が緩和される

日本人になるための手続きについては条件が定められており、一般的には日本に5年以上いる外国人で条件に該当すれば帰化できる可能性がでてきます。

 

しかし、配偶者が日本人である時の帰化については国籍法第7条に定められており、この法律では日本人の配偶者に対する住所条件の緩和が規定されています。

 

以下で日本人の配偶者に対する住所条件の緩和について説明していきます。

 

 

帰化の条件について詳しくはこちら

帰化をするために必要な条件について

 

 

条件の緩和その1

日本人となることを希望する外国人が現在日本人の配偶者であり、引き続き3年以上日本に住所か居所をもっていて、現在日本に住所をもっていれば、法務大臣は帰化を許可することができると定められています。

 

つまり、外国人の配偶者が引き続いて3年以上日本に住所・居所をもち、現に日本に住所を持っていれば日本人になるための申請要件に当てはまるということです。

 

その場合、婚姻期間が1年でも1カ月でも差し支えないとされており、配偶者ビザを持っていなくても正規ビザを持っていれば大丈夫とされています。3年以上日本に居住している外国の人が日本人と結婚すればすぐに帰化申請できるのです。

 

例を挙げますと、「海外から転勤して日本に2年住んでいるというケース」

この場合なら、日本人と結婚して1年経過すれば帰化申請することができます。

 

もう一つ例を挙げますと、「来日して4年目の留学生のケース」

この場合は、日本人と結婚してすぐに帰化申請が可能です。

 

 

条件の緩和その2

3年以上日本に住所をもっていなくても婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有しているものについても法務大臣は帰化を許可することができるとも定められています。

 

つまり、外国人の配偶者は3年以上日本に住所・居所をもっていなくても婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を持っていれば日本人になるための申請要件に当てはまるということです。

 

例を挙げますと、「海外で日本人と結婚してしばらくたってから日本に移住したというケース」

この場合は、婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していれば帰化申請できます。

 

 

このように日本人配偶者である外国人が日本人になるための手続きについては法律に規定されており、条件なども定められています。

そして、日本人と結婚した方の申請については条件も緩和されているということなのです。

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