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帰化申請に交通違反は影響するのか?
帰化申請に交通違反は影響する?
帰化申請の交通違反については申請時から過去5年までが対象となります。つまり5年以上前に発生した交通違反については不問になります。
では、申請時から5年以内に起こしてしまった交通違反はどう影響するのでしょうか?
起こした交通事故が軽微なものなのか、重大なものなのかにより変わってきますので、以下で解説していきます。
駐車違反や無灯火、免許不携帯などの軽微なものであれば過去5年間で4件程度がボーダーラインになる可能性があります。それ以上繰り返して行われた場合は申請が困難になってしまう可能性が高く、結果的に受理されないことも多いです。
ただし、申請を受理する担当の方の判断に委ねられるので、必ずしも交通違反が軽微だからといって受理されるわけではない点に注意しましょう。
酒気帯び運転や過失割合の大きい人身事故などでは、例えば1件であっても帰化申請が受理されないことがあります。
いずれにしろ、申請を行いたい方は日頃から交通ルールを守って、違反を起こさないように注意することが重要です。
もちろん軽微なものであれば問題なく申請が受理されることもありますが、できれば違反を起こさないように、日頃から素行に注意して生活することが重要です。
申請時に面接なども行われているので、違反を起こしていなくても面接時に質問された交通ルールなどに誤りがあれば認められないこともあります。このようなことを防ぐためには申請前に基本的な交通ルールをマスターしておくことが重要です。
以上のことから、帰化申請時には違反内容によって申請が受理されるかどうかが決まります。
重大な違反であれば一回でも許されないことが多いので、5年以上経過するまで待った方が良いでしょう。過去5年までの違反が対象になるので、最近重大な違反を行った方はそれ以上待つ必要があります。
交通違反を隠そうとしてはいけません!
個人が行った交通違反の全ては、全て警察から役所に記録が転送されるようになっています。役所で過去5年までは記録されるようになっているので、交通違反の過去があるかは必ずわかります。
申請時に特に注意が必要なのがスピード違反に関する問題です。
例えば、路上に設置されているスピードメーターは違反をした方に直接警察が事情聴取を行うことはありませんが、役所などに記録が転送されるようになっている場合もあります。そのためスピード違反の件数によっては申請が受理されないこともあるのです。
警察に事情聴取を行われなかったからと言って、交通違反を行ったことがわからないと思って申請したとしても帰化申請が許可されないこともあります。
だから、自分が行ってしまった交通違反は全て監視されているものだと判断して、日頃から生活態度に注意する必要があるのです。この生活態度に関する問題については、帰化申請の担当と面接するときにも役に立ちます。
警察に事情聴取されていない方であっても日頃から交通違反を行っていれば、面接官との対応で交通違反の常習犯であることが簡単に分かってしまいます。だからこそ日常生活から考え得方を変えていく必要があるのです。
審査期間中に交通違反を起こした時の対処法
帰化申請期間中に交通違反を起こした場合は、なるべく自分の非を認めた態度で警察の取り調べに応じたほうが良いでしょう。軽微なものであれば不問にされることもあります。
その場合も警察官への対応によっては帰化申請に問題ありと判断され、役所に報告されることもあるので、警察官からの質問に対しては誠実な対応を心がけましょう。
警察官への対応はパトカーのドライブレコーダーに全て記録されているので、役所の担当の方が確認していることもあります。もちろん警察官も帰化申請中であることを役所から確認するので、持ち物検査なども行うことがある点に注意が必要です。
不審物を携帯していれば、その旨が役所に報告されてしまうことがあります。軽微な問題であれば警察官への誠実な対応で、見逃して貰える場合もありますが重大な交通違反は別です。
特に酒気帯び運転や無免許運転、過失割合の大きい人身事故などは、例え一回でも帰化申請が拒否されてしまうことがあるので注意が必要になります。
できれば、酒気帯び運転などの重大な交通違反を防ぐためにも帰化申請中は、車に乗らないように生活したほうが無難です。それから重大な交通違反を行った場合は、5年後に再申請すると良いでしょう。
先述の通り帰化申請時の交通違反に関しては、過去5年までが対象になります。重大な交通違反を行ったとしても5年経てば不問になる場合があるので、帰化申請に備えた生活態度に変えていくことを重視しましょう。