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帰化申請と年金支払いの関係性

帰化申請と年金支払いの関係ついて

最近、「年金の支払いをしていることは帰化申請の審査に関係がない」と勘違いしている相談者の方が多いので、以下で詳しく解説していきます。

 

 

帰化申請に年金の支払いは必須

帰化申請には在住や労働に収入だけでなく、年金納付も重要な条件になってきました。例えば、サラリーマン勤めで控除を受けているなら問題ありませんが、控除が受けられない方は年金を支払う必要があります。

 

以前は年金納付状況を書面で確認されることはほとんどなかったので、あなたの周りに「年金の支払いをしていなかったけど帰化できた」という方がいるかもしれません。

 

しかし、平成24年7月の外国人登録制度の一部変更により、帰化申請者に対する年金納付状況の確認が厳しくなってきています。現在は、年金の支払いをしていることを証明する書面を提出することが求められますので、年金未納をごまかすことはできません。

 

帰化申請には年金の支払いをしていることが必須条件です。

 

では、なぜ年金納付状況確認が厳しくなってきているのでしょうか?

 

それは、近年の帰化申請者の増加で申請内容の虚偽報告が増加してきていることが関係しています。虚偽報告が増えてきている以上、国としては不法な帰化を認めるわけにはいかないので、帰化申請者が日本の法律を守って生活しているかしっかり見極めようとしているわけです。

 

 

年金未納で帰化申請する時のポイント

月々の年金保険料はその年によって違うものの、1万7千円ほどの支払いが不可欠です。

 

しかし、支払いをしていなかった場合でも、直近1年分を遡って支払えば要件を満たせる可能性が出てきます。直近1年分の支払い領収証を提出すればいいのです。1年分ですので、20万円ほどですね。

 

もちろん判断に裁量のある所なので、1年分支払えば絶対に帰化できるとは言えませんが、支払いをしなければ、絶対に許可は下りません。何もせずに手をこまねいているだけでは、時間だけが過ぎて余計に対処が難しくなるので、未納に気が付いたら早めにプロに相談することをおすすめします。

 

少なくとも1年分の支払いをすれば、それが実績として受理される可能性があるわけです。まだ間に合うチャンスはあり得るので、とにかく相談した上で、具体的な対処法のアドバイスを受けるのが賢明です。

 

諦めればチャンスはなくなるので、何か手がないか確認したり、行動を起こすことが大事です。

 

年金納付を証明する書面

年金の支払いを認めてもらうには、その証明を行う書類の準備と提出が必要です。帰化申請を行うのであれば、尚のこと証明書類の重要性は高まりますから、大切に保管しておく心構えが問われます。

 

一般的には領収書が有力な証明書類となるので、なくさないように保管しておくことがポイントです。

 

給与所得者なら、前年度の源泉徴収票などで給与天引きが証明できれば、他に必要なものはないです。

 

自営業や確定申告義務がある人は、年金定期便や納付に関する領収書があれば十分です。

 

免除を受けているならば、当然ですがそれを証明することができるものが求められます。日本年金機構から届くはがきなどは重要なので、郵送された書類を保管しておくのが良いでしょう。

 

従業員の雇用を行う経営者側の場合は、更に事業所としての加入や納付状況の証明が必要になってきます。

 

もし控除証明書が手元に届かなかったり、紛失してしまった場合は、日本年金機構に電話をすることで再交付が受けられます。仮に帰化申請時に書類の不足に気が付いても、再交付を受けることができるので心配無用です。

 

ただ、手続きや発行までにはそれなりに時間が掛かりますから、再交付が必要なら早めに申し出るのがベストです。問い合わせ先は日本年金機構でも構いませんが、全国各地にある年金事務所でも受け付けています。案外紛失してしまうケースは多いので、特に恥ずかしがらなくても大丈夫です。

 

それよりも、再交付が遅くなって証明書類の準備が遅れる方が、帰化申請の際には問題となってきます。大切な書類を再発行する都合上、手帳や通知番号など何かと情報の提示が求められますから、問い合わせの際は何が必要かメモしておくのがおすすめです。

 

受付が無事に終われば、後は発行手続きを待つだけですが、受け取り次第再びなくさないように気を付けましょう。帰化申請は、本人について証明を行う書類の重要性が高いので、忘れないように準備をしたり、揃える心構えが肝心です。

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