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タイ人の帰化申請をサポート!帰化の無料相談受付中
タイ人の方で帰化申請をお考えの方はエイド行政書士事務所をご利用ください
タイ人の方からも数多くの帰化申請のご相談を承っておりますので、エイド行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
帰化申請についての無料相談実施中です。
タイ人の帰化申請の無料相談は、エイド行政書士事務所まで
無料相談のご予約はお電話かお問い合わせフォームから承っております。
下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご予約ください。
営業時間:9:00~22:00【土日祝日も対応可能】
タイ人で帰化申請をご検討の方は、エイド行政書士事務所をご利用ください。
帰化が可能かも無料で診断しますので、「そもそも帰化の要件を満たしているかわからない」という方も、ご安心ください。
また、当事務所では全額返金保証制度を導入しておりますので、万が一ご依頼いただいて帰化が許可されなかった場合は、全額返金させていただきます。
帰化申請には、たくさんの書類と時間が必要です。書類は日本語で書かないといけないし、間違えても修正テープや修正液は使えません。書き方の説明書はもらえるのですが、日本人にも理解がむずかしい文章で、なかなか自分でやるのは大変です。
タイ人で帰化申請しようとした方の中には、タイ本国の書類が必要でしたが、どうしても取得ができなくて、初めに手に入れていた書類の有効期限が切れてしまい、同じ書類を取り直さなければいけなくなった方もいます。
また、平日に何度も法務局に行かないといけなくて、時間的にもかなり苦労することになります。お仕事をしている方には、難しい作業です。
自分でやるには途方もない帰化申請作業。ぜひ、帰化専門のエイド行政書士事務所にお任せください!
タイ人の帰化申請で当事務所が選ばれる理由
帰化申請は自分でもできる手続きです。
しかし、膨大な時間と手間がかかる為、専門家である行政書士に依頼する方が多くなっています。
ただ行政書士と一言で言ってもさまざまな専門があり、相続、離婚、会社設立など多岐にわたっています。
残念ながら、全ての行政書士事務所が帰化申請手続きに長けているわけではありません。
帰化申請手続きの経験が少ない事務所もありますし、そもそも帰化申請手続きをおこなっていない事務所もあります。
タイ人の方が帰化をする時は、帰化申請の経験やノウハウを持つ事務所に依頼することが重要といえます。
審査基準をよく理解している帰化のプロフェッショナルが親切・丁寧にサポート
帰化の条件は、国籍法に記載されています。しかし、この条件を満たしていれば、必ず許可されるというわけではありません。
これらの条件は、帰化を認めるための最小限の条件であり、すべて満たしていても申請が許可されない場合もあります。
許可については、法務大臣の判断にまかされることになります。とはいえ、その時の気分で判断されたり、納得いかない判断をくだされては困りますよね。
そんな場合に備えて、エイド行政書士事務所では経験と見識を活かして、最善で最適のご提案をいたします。
安心の高い許可率
当エイド行政書士事務所では、一定の条件を満たしていれば、ほぼ100%の高確率で帰化の許可を得ることができます。
帰化申請では、多い時には300枚近くの大量の書類が必要になります。ご自身で申請される場合、調べることも多く、また何度も法務局に行かなければなりません。
法務局でもアドバイスはもらえますが、必要最低限の書類のみで、許可を得るために求められる書類のすべてを教えてくれるわけではありません。
当エイド行政書士事務所にご依頼いただければ、時間も手間も、精神的な安心も手に入れることができます。
大量で複雑な申請処理をあなたに代わって行います
エイド行政書士事務所では、ご依頼いただいたお客様に代わって、書類を準備し、お客様の作業を圧倒的に減らします。ご本人で取得が必要な書類もありますが、それ以外の面倒な書類はすべてこちらで揃えます。
お客様が法務局へ行く回数が最小限で済むように全力でサポートします。当事務所へご依頼いただければ、事前に法務局へ相談することも不要です。
しっかりとヒアリングを行い、お客様が必要な書類についてもきちんとリストを作成してお渡ししますので、安心してご依頼ください。申請後に何かあった場合も、迅速に対応いたします。
帰化の審査基準の変更に素早く対応
帰化の許可基準は、日本の状況や時代などさまざまな理由で変わることがあります。エイド行政書士事務所では、最新情報を常に入手できる体制を整え、許可基準の変化に対応します。
タイ人の帰化申請サポートの流れ
相談から許可までの流れをご説明します。期間はおよそ10か月から1年程度です。長期にわたりますが、一緒にがんばりましょう!
ご予約はお電話かお問い合わせフォームから承っております。
下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご予約ください。
帰化の専門家が、じっくりとお話を伺います。実際にどのような手続きで進めていくのか、今後について詳しくご説明いたします。
まずはお気軽にお問合せください。事前にご予約いただければ、夜間、土日祝日も対応いたします。
オフィスは四ツ谷駅徒歩30秒の駅近なので迷うことはありません。個別ブースでじっくり相談できます。
内容にご同意いただけましたら、正式に受任となります。
行政書士が書類の収集・作成を代行いたします。
法務局への申請は、お客様がおこなう作業です。プランによっては、行政書士も同行いたします。同行しないプランの場合も、申請について事前にわかりやすく説明いたしますのでご安心ください。
面接についても、注意点などをしっかりとアドバイスいたします。
帰化が許可されると官報で告示されるので、これをしっかり確認しましょう。官報に関しては、書面での発行だけでなく現在ではインターネットでも確認できるようになっています。
また、法務局の担当官から連絡もきます。
申請から許可までは、10か月から1年ほどかかります。
タイ人の帰化申請について
現在日本には4万人以上の在日タイ人の方がいらっしゃいます。その中には帰化申請をして日本国籍を取得したいと思っている方も少なくありません。
日本のパスポートを持つことができます。日本のパスポートは非常に強力といわれおり、世界の中でも5本の指に入るほど力の強いパスポートです。
このようにパスポートの力が強いことにより、様々な国に行くことができます。
様々な国に行くことができれば、わざわざ入国許可を取る必要はなくあっさりと入国することが可能です。
仕事の制限がなくなります。外国人ではなれない職業は多々ありますが、その制限が全てなくなります。
さらに、ビザの更新など面倒な手続きをする必要がなくなるため、会社側が雇いやすくなり、就職・転職・昇進などにも有利に働きます。
社会保障制度(年金制度や保険制度など)を利用することができます。これにより、将来的に年金などをもらえる可能性がありますし、保険がきくため非常に魅力的と言えるでしょう。日本の社会保障制度は、世界の中でも比較的充実したものと言えます。
タイ人が日本人と結婚した場合にそのままだと夫婦で同じ戸籍に入ることができません。
そもそも、日本人ではないのですから日本の戸籍に入れるわけにはいかないわけです。そこで、帰化することによって国籍を変更し戸籍を持つことができるようになります。
参政権を手に入れることが可能です。参政権とは、簡単に言えば選挙権や被選挙権です。日常的に選挙に行くことができるようになり、自身が立候補することも可能になります。

日本は二重国籍を認めていないので、当然ながらもともと所有していた母国の国籍は手放さなければなりません。
タイ人が日本人になりたいと思い帰化する場合には、タイ国籍を失うことになりますので、タイで手に入れることができるメリットなども手放す必要があります。
帰化申請についてのメリットとデメリットについて解説しましたが、いずれにせよ日本に住み続けるのであれば、帰化申請をして日本人となって住み続けた方が日本に住みやすくなります。
帰化申請のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、エイド行政書士事務所の無料相談をご利用ください。
帰化申請の専門家が親身になって的確なアドバイスを致します。
お電話やメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
タイ人が日本に帰化するためには、帰化を申し出て許可をされなければなりませんが、帰化申請を円滑に完了させるにはポイントがあるので、事前に注意事項を確認しておくことが重要です。
タイ人の帰化申請時には身分の証明を行うための書類を用意することが大事です。ただし、制作する身分証明の書類に関しては虚偽や隠蔽などの情報がないようにしましょう。
例えば、結婚歴がないにもかかわらず、結婚したことがあるといった虚偽の報告や、子供が存在するにもかかわらず自分の子供は存在しないなどといった隠蔽があります。
これらは申請を受け付けている機関からも身辺調査が行われるので、虚偽や隠蔽などの報告は必ず発覚してしまいます。法律違反についても同様です。タイでは合法であると判断された行為であっても日本では違法になってしまう項目はたくさんあるので注意しましょう。
特に最近では交通違反の問題が多く、重大な違反である飲酒運転には十分注意しなければなりません。
日本滞在期間中の出国にも注意が必要です。タイ人の方が日本滞在期間の途中で国外に3カ月以上出国したり、1年間で5カ月以上海外へ出ていた場合は、帰化申請が認められません。
また、日本は二重国籍を認めていないので、タイの国籍は喪失することを留意しておく必要があります。
そして、留学ビザや観光ビザなどを使用して日本で仕事をする行為も不法就労であると判断されるので、仕事を行うときにはなるべく就労ビザを使用しましょう。日本に帰化申請をする際には、日本で問題なく生活できると判断された場合のみ許可されます。
例えば、生活の基盤が安定していない生活保護受給者のタイ人であったり、正規社員として働いていない非正規雇用者の場合は申請が拒否されてしまう可能性が高いです。
他にも、帰化申請担当の面接官に日本語が話すことができないと判断された場合も申請が拒否されてしまうケースがあります。
そのため法律違反や素行不良の問題だけでなく、生活の安定や日本人として生きていくために必要な知識がきちんと備わっていることを確認した上で申請を行うようにしましょう。
税金や年金の未払いについても調査されており、未払いが長期間続いている場合は申請が拒否されます。フリーランスで働いている方は特に注意が必要で、毎年の確定申告を怠っていると申請が拒否されてしまうのです。
現在、日本では4万人以上の在日タイ人の方が暮らしています。その中には帰化申請をして日本国籍を取得したいと思っている方も少なくありません。日本に住み続けるのであれば、帰化申請をして日本人となって住み続けた方が日本に住みやすくなります。
ただ、一人で帰化申請を進めようとしても、膨大な量の書類を集める必要があったり、日本語で書類の作成をする必要があったりと、非常に複雑で多くの手間を必要とします。申請手続きを行っている途中段階で諦めてしまったという方も少なくありません。
さらに、色々なところに出向かないといけない為、時間の確保も必要になります。個人でこれらを集めて、正しく記入して申請書を提出するには多大な苦労が伴います。
そして、必要書類の中には有効期限が短い書類も存在するため、手続きに時間を費やしすぎた事できっちりと書類を手配していたのにも関わらず、有効期限切れで効力が無くなってしまいやり直しという事態に見舞われかねません。
タイ人の方で帰化申請を考えているのであれば、ぜひ当事務所へご相談ください。
帰化の専門家があなたの日本国籍取得をサポートさせていただきます。
松岡亮佑
こんにちは。エイド行政書士事務所の松岡亮佑(まつおかりょうすけ)です。 人の役に立ちたいという想いから、大学は法学部で学びました。外資系企業の国内参入や国内企業の海外での活躍をニュースで見聞きすることで、グローバルな視野で活躍している人たちに興味を持ちました。 中でも、日本に住むタイ人の方には、日本人や日本文化を心から理解し、心から日本を愛していて、日本人になりたいと望む方が大勢いることを知りました。それでも、申請や書類の複雑さから、「帰化申請」という選択肢をあきらめてしまっている方が多くいます。 このボーダーレス、グローバルの時代に、日本が取り残されることなく、今まで以上に世界で認められていくためには、生まれ育った国にとらわれず、日本を愛し日本のために貢献する人をサポートする必要があると強く感じています。 仕事では、真面目で細かい書類作業も確実にこなすことをモットーにしています。 帰化申請のプロフェッショナルとしてあなたの帰化申請手続きを全力でサポートさせていただきます。 |